
鹿児島事業所
訪問介護
訪問介護とは
要介護の場合は、役所の窓口などで「居宅介護支援事業者」を紹介してもらいます。そこで要介護度に応じた介護計画書(ケアプラン)を所属するケアマネージャーに作成してもらい、そこから介護サービスの提供がスタートします。
要支援の場合は、「地域包括支援センター」へ連絡をして、介護予防サービスの内容を決めることになります。地域包括支援センターはケアマネージャーのほか社会福祉士や看護師といった専門家が多く在籍し、高齢者に対する生活相談や虐待防止といった幅広い相談に乗ってくれる機関でもあります。
1日でも長く住み慣れたご自宅でお元気に
お過ごしになられるお手伝いをさせていただきます。
高齢者の方を対象として、直接お住まいに訪問し、身体介護や生活介助を行うサービスのことです。一人ひとりの立場に立って、安心して自立した在宅生活が送っていただける様、支援しています
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身体介護サービス
- 食事介助
- 入浴介助
- 口腔ケア
- 排泄介助
- 清拭
- 整容
- 更衣介助
- 体位変換
- 移乗・移動介助
- 通院・外出介助
- 起床・就寝介助
- 服薬介助・確認
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生活援助サービス
- 買い物
- 薬の受け取り
- 調理・配下膳
- 掃除
- ベッドメイク・布団干し
- 洗濯
- ゴミ出し
- 公共料金の支払
- ※下記項目は生活援助に含まれません。
- ご商売の販売行為や庭のお手入れ、農作業など
- ペットの世話
- 大掃除や家具の移動など
要支援認定の目安
- 要支援1
部分的な介助を必要としながらも基本的には独力で生活できる状態。
適切な運動や生活習慣の見直しによって要介護状態の予防が見込まれる。
※ 支援例 主に家事援助や身体見守りの1時間(週1~2回のケア) - 要支援2
基本的には独力で生活できるが、日常生活動作にやや衰えが見られる状態。
適切な運動や生活習慣の見直しによって要介護状態の予防が見込まれる。
※ 支援例 主に家事援助や身体見守りの1時間(週1~3回のケア)
要介護認定の目安
主に家事援助・身体介護、もしくは家事と身体の複合介護ケア- 要介護1
歩行が不安定で、食事や排せつなどの生活動作に部分的な介助が必要がある状態
- 要介護2
歩行が不安定で、食事や排せつなどの生活動作に軽度の介助が必要である状態
- 要介護3
立ち上がりや歩行、食事、排せつ、入浴の際に全面的な介助が必要である状態
- 要介護4
食事、排せつ、入浴といった日常生活全般において全面的な介助が必要である状態。
要介護3と比べ、よりADL(日常生活動作)の低下が見られる。 - 要介護5
日常生活全般において全面的な介助が必要であり、寝たきりで普段の意思の疎通も困難な状態
介護保険制度上ご利用いただけないサービス
- Case1
ご本人の直接援助できない行為
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- ご本人以外の方のための洗濯、調理、買い物、布団干し等
- ご本人が利用しない部屋や場所の掃除
- 自家用車の洗車、掃除
- 来客の対応(お茶、食事の手配等)など
- ご本人以外で同居されているご家族が家事を行える場合は、介護事業所(ヘルパー)は家事を行う事が出来ない
- Case2
「日常生活の援助」に該当しない行為
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- 草むしり、草木の水やり
- 犬の散歩等ペットの世話など
- Case3
日常的に行われる家事の範囲を超える行為
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- 家具、電気機器等の移動、修繕、模様替え、大掃除
- 室内外家屋の修理、ペンキ塗り、植木のせん定等の園芸
- 正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理
- 窓ガラス磨き、床のワックスがけなど
実施施設
- 鹿児島事業所